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相続出張相談所 負債がある場合の相続手続

相続出張相談所 相続出張相談所 負債の相続

 相続は被相続人において一身専属とされる権利義務以外の一切の権利義務を相続人が継承します。
したがって仮に相続すべき財産と負債などのマイナス財産の関係を考慮する必要があります。

財産のほうが明らかに多い場合にはマイナス財産も相続した財産から支払えば足りますが、マイナスの財産の額が多い場合やマイナスの財産があることは判明していてもその額が不明の場合には相続人はどのような判断をなすべきでしょうか。

 相続は被相続人に一身専属とされる権利義務以外すべての権利義務を承継しますから、相続すべき財産があるとしても明らかに負債のほうが多い場合には相続した財産を処分して負債の返済に充当しても充当しきれなかったマイナスの部分は相続人が背負うことになります。これでは相続を通して負債を背負うことになってしまいます。また、負債があるのは知っていてもその額が不明な場合には相続した財産よりも負債は多いのかどうか不明な場合には相続をする人は大変不安な思いをすることになると思います。

 相続財産より明らかに負債が多い場合には、通常は相続をしたくないと考えるものだと思います。このような場合には相続人は相続放棄を行うことができます。相続放棄は文字通り、被相続人の一切の権利義務を放棄するものです。相続放棄を行うには相続人が相続の起こったことを知った日から3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことが必要です。相続放棄を行えばその相続人は相続の開始時点から相続人でなかったことになるので遺産を相続できなくなりますが負債を背負うこともありません。

 一方、相続すべき財産はあるが負債もあり、その額が相続すべき財産を上回っているおそれがあるような場合には相続する財産の範囲内で債務等の負債を負う限定承認という方法をとることができます。限定承認も相続放棄と同じく相続が起こったことをしった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行うことが必要です。

 相続は各相続人がどのように行うのも自由なのですが、相続人が相続の開始したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の方法をとらなかった場合には単純承認したことになってしまい、被相続人の権利義務を無限におうことになってしまいますので注意が必要です。

相続出張相談所 限定承認・相続放棄の説明図
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