相続手続は大きくわけて
相続人となる人が誰であるのかを明らかにする相続人の確定
被相続人の意思の確認
相続する財産の額を確認する相続財産の確定
相続される遺産をどのように相続人間で分けるのかを決める遺産分割
遺産分割によって各相続人が取得した不動産等の名義の変更
相続税の納税が必要であれば税務署に対して相続税の申告を行う
の5つであるといえます。
被相続人の死亡後、被相続人の遺した財産・権利等は相続人が遺産分割が行われるまでは共有する事になりますので、まず誰が相続人であるのかを確認することが必要となります。
相続財産の確定をすることは相続人の遺した財産がプラスなのかマイナスなのかということを確認して相続の方法を
単純承認/
限定承認/
相続放棄
から決める事と相続税の申告が必要なのか否かを確認することが必要となるからです。
相続財産は遺産分割を行わないでいる間は相続人が共有している状態となりその相続財産は未分割の状態にあります。未分割の状態のままでは相続財産の名義変更は行うことが出来ませんし、相続人の中の誰かが死亡したりすると相続人の数はさらに増えることになり遺産分割の話が更にまとまらなくなる恐れがあります。
名義の変更が必要なのは当該不動産の売却を行う際に被相続人の名義のままでは売却を行うことが出来ないことなどがあげられます。